第4章 知って得するうまい節税税金の取り扱いを知れば節税ができる
役員社宅の賃料はいくらにすればいいのか?
会社所有物件を社宅に使うときの賃料は、床面積等でその金額が違ってきます。豪華社宅の場合を除くと、物件の床面積が 132平米(マンションは99平米)以下の場合と床面積が 132平米(同99平米)超の場合では、賃料が違ってきます。 会社所有の物件を役員社宅として使う場合、税務上取るべき賃料が定められています。役員からの実際の賃料が税務上決められた賃料未満(無償も含めて)の場合、不足額はその役員に対する経済的な利益の提供とされて、その役員に対する給与として課税されることになります。役員から賃料をあえてとらず無償とすることで、役員に対する給与として課税されることで、役員個人としての資金負担を最小限に抑えることもできます。
会社所有の役員社宅の賃料は床面積で決める
会社所有の役員社宅の賃料について税務上、次のように決められています。
1.豪華社宅の場合
豪華社宅とは床面積240平米を超えるもので、その内装等が豪華なもの又は240平米以下でもプール等の特別な設備をもつ物件という取り扱いはあるのですが、具体的に何が豪華なのかよくわかりません。床面積240平米という基準だけであればよくあるようにも思いますが、加えて豪華な設備となると、実務的にその判定はむずかしいと思われます。豪華社宅に該当した場合、通常の家賃相場の賃料を設定することになります。
2.物件の床面積が132平米(木造以外のマンションなどは 平米)以下の場合
次の合計金額の50%以上の賃料を設定します。
その年度の家屋の固定資産税課税標準額×0・2%
その家屋の床面積×12円
その年度の敷地の固定資産税課税標準額×0・22%
今、お住まいの物件の床面積が132平米(マンションは99平米)以下の方は一度、この算式を使って、もし社宅としたらどのくらいの家賃になるか計算してみてください。思いのほか安く、おそらく月1万円以下になるのではないかと思います。
3.1.および2.以外の物件の場合(豪華社宅でもなく床面積132平米〈木造以外のマンションなどは99平米〉超)
次の算式により賃料を設定します。(●+▲)÷12
●その年度の家屋の固定資産税課税標準額×12%(マンションは10%)
▲その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%
2と3を比較すると、固定資産課税標準額に対して家屋については10倍、敷地については約5倍の設定がされますので、床面積が132平米(又は 平米)以下か超かにより大きく賃料が違ってきます。2.の場合を1万円程度の家賃とすると、3.の場合はおそらく10万円程度の家賃になります。
これらの区分に応じた賃料の授受を行なっていれば、税務上問題になることはありませんが、実際の賃料が算式で計算した金額に満たないような場合、給与として課税されることになるので、定期的に賃料の見直しを行いましょう。
